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修正申告とは
納税申告(当初申告又は修正申告)をした者又は関税法第7条の16第2項の規定による決定を受けた者は、その当初申告、修正申告若しくは更正若しくは決定により納付すべき税額に不足額があるとき、又は納付すべき税額があるにもかかわらず当初申告等の際納付すべき税額がないとされたときは、これを修正する申告をすることができる。(関税法第7条の14)
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