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税関官署の開庁時間とは
税関官署において、事務を取り扱う時間として、事務の種類等を勘案して税関長が税関官署毎に定めて公示した時間。 当該開庁時間内であれば、夜間・早朝等であっても、貨物の積卸の届出、開庁時間外の事務の執行を求める届出が不要。(関税法第19条、第98条)
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