お気軽にお問合わせください
輸出してはならない貨物とは
関税法第69条の2に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。
や 一覧
新興海陸運輸株式会社に、ご相談ください。