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重加算税とは
過少申告加算税又は無申告加算税の規定に該当する場合に、これらの加算税の基礎となる税額に関して隠ぺい又は仮装があったとき、より重い負担を課すことで悪質な事犯を防いで適切な納税申告を確保しようとするため、その隠ぺい又は仮装に係る部分について、これらの加算税に代えて課される附帯税。重加算税の割合は、過少申告加算税に代える場合には35%、無申告加算税に代える場合には40%とされている。(関税法第12条の4)
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