ワインの定温管理をはじめ、様々な飲料・お酒・アルコール類を保管しています。
また通関手続きに関しても、長年のノウハウを活かした迅速なご対応が可能です。まずはご相談ください。
飲料・酒・アルコール類の輸入には通常の通関手続き以外にも様々な法規制による手続きが必要になります。
飲料・酒・アルコール類を輸入される場合は食品等輸入届出書が必要になります。
また輸入した酒類を販売する場合には酒税法に基づく酒類の販売業免許が必要になります。(酒場・料理店等で飲用させる場合には販売業免許は必要ありません。
関税について酒類は、分類、アルコール度数、量によって異なります。詳細はお問い合わせください。
ビール
発泡酒(麦芽比率50%以上)
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)
発泡酒(麦芽比率25%未満)
その他の発泡性酒類(上記以外の酒類で発泡性を有するもの。)
ワイン(果実酒)
ウイスキー/ブランデー/スピリッツ
リキュール/甘味果実酒
酒類を輸入する者(酒類販売業者)は、表示方法届出書が必要になります。
また保税地域から引き取る時までに、輸入する酒類の容器の見やすい箇所に、輸入者の氏名又は名称及び住所、その引取先の所在地、容器の容量及び酒類の品目並びに酒類の品目に応じ法令で定められている事項を、容易に識別することができる方法で表示しなければなりません。
輸入者の氏名又は名称・住所・所在地・容量・品目 ・アルコール分 ・発泡性
食品添加物・未成年者の飲酒防止の表示・識別表示 ・有機等の表示 等を法令にのっとった文字の大きさでラベルを貼る事が義務付けられています。
当社では検品やラベル貼り等も一貫して行いますので安心してご依頼ください。
酒・アルコール類の輸出に関して、必要な書類は輸出先の国によって異なります・・・・以下まとめ中
『輸出申告書』 『輸出申告書』 は輸出の許可を受けるため、輸出申告にかかる貨物の保税蔵置場を管轄する税関長に対して提出する書類です。輸出申告は原則として、その申告に係る貨物を保税蔵置場に搬入した後に行います。『輸出申告書』には、輸出する酒類の種類や品目などの明細を記載した『輸出免税酒類輸出証明申請書』を添付する必要があります。(注)このほかインボイスの提出が必要です。
『輸出許可』輸出許可税関長の審査が完了し、輸出が許可されると、『輸出許可書』が交付されます。このとき『輸出申告書表』が一緒に返却されます。
『輸出許可書』貨物の船積みが完了すると、船長等から貨物の受領書等が発行されます。
『船積等の税関の確認』貨物の船積みについて積出港税関職員の確認が終了すると、『輸出許可書』に積込確認印が押印されます。
『輸出証明書』 積込確認印を受けた『輸出許可書』と保管しておいた『輸出申告書付表』は、『輸出証明書』として保管しておかなければなりません。
『酒税納税申告書』輸出のために移出した酒類について酒税の免税を受けるためには、輸出に係る酒類を製造場から移出した日の属する月分の酒税納税申告書に、『輸出証明書』等に基づいて作成した『輸出免税酒類輸出明細書』か『輸出証明書』またはその写しを添付して、申告期間内に税務署に提出します。
新興海陸運輸では、常温・定温・冷蔵・チルドの保管倉庫を完備。ワイン・飲料水をはじめ、お客様の大切な貨物にあった最適な温度管理のご提案が可能です。
また世界基準であるISO9001の品質管理体制を融合した独自のマネンジメントシステムISA2001(AEO品質統合システム)を構築。
徹底的な管理体制で迅速・確実にご対応いたします。安心してご依頼ください。
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ジュース |
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