2016年11月10日
貨物を輸出する際には統計品目番号、輸入する際には関税率表において品目分類されます。この品目分類を国際的に統一したものが、HSコードです。
たとえば、冷凍紅サケであれば「0303.11」、750mlボトルワインであれば「2204.21」のように分類されます。輸入においては、この品目分類により関税率が設定されておりますので、分類はとても重要です。
今回の改定では、第3類の魚、甲殻類、水棲無脊椎動物で、魚種により新設されたコードがあります。申告にあたり、ますます「学名」を特定することが重要になります。また、冷凍したものと燻製したものが明確に分けられます。第22.04項のぶどう酒では、最近の増えてきました大容量入りワインに対応して、「2Lt~10Lt入りの容器入りにたもの」が新設されます。その他にも新設、細分、統合されるものが数多くあります。原則として、HSコード改正により関税率の変更は伴いませんが、例外として税率が変更になるものが存在するようです。