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到着即時輸入許可制度とは
NACCSを使用して予備審査制を利用した輸入申告を行う場合において、当該輸入申告に係る貨物の到着が確認され次第、輸入申告が行われるとともに、税関検査を要しない貨物については、直ちに輸入の許可を受けることができる制度。(関税法第67条の2第1項第1号、同法施行令第59条の4第1項第3号)
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