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物流・通関・保税用語紹介

無申告加算税

無申告加算税とは

輸入(納税)申告が必要とされる貨物について、当該申告が行われずに輸入された貨物で、税関長の決定があった場合、又は当該決定後に更正があった場合には、当該決定等により納付すべき税額の15%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については20%)に相当する金額の無申告加算税が課される。(関税法第12条の3)


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