お気軽にお問合わせください
長期蔵置貨物とは
指定保税地域に搬入された外国貨物のうち毎月の末日現在において1月(税関長が1月を超える期間を適当と認めて定めたときは、当該期間とする。)を経過した外国貨物又は保税蔵置場に搬入された外国貨物のうち3月を経過した外国貨物(法第43条の3第1項に規定する承認を受けた貨物及び税関長が指定した貨物を除く。) 。 倉主等は、長期蔵置貨物が発生した場合、税関に報告しなければならない。
た 一覧
新興海陸運輸株式会社に、ご相談ください。