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廃棄とは
腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分すること。外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を届け出なければならない。なお、廃棄後の現況により輸入手続きを行う必要がある。 ※貨物の廃棄が「滅却(めっきゃく)」にあたる場合は、納税が免除される。滅却の定義は本用語集の「滅却」を参照。
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