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滅却とは
外国貨物の廃棄の一種類で焼却等により貨物の形態をとどめなくすることをいう。ただし、当該貨物の残存価値がほとんどないと認められる状態(例えば、空ビン、レコード、電子計算機器等の破壊、穴あけ、切断、砕片若しくは圧縮、塗料等への土砂混入又はフィルム、衣類等の細断)にし、かつ税関の取締上支障がないと認められる場合は、「滅却」とみなして扱う。 単なる「廃棄」と異なり、税関長の承認を受けて滅却した場合には、関税の納付義務を負わない。
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