衣料・革製品・毛皮製品
衣料品の輸入に際しての規制は革製品や毛や羽等を使用している場合、
ワシントン条約や鳥獣保護法の規制対象に該当することがございます。
また知的財産権を侵害するもの(偽ブランド品等)は輸入が禁止されています。
また海外では販売できていた製品でも、有害物質を含有する製品など
日本での基準と異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
- 通関業者に輸入通関手続を依頼する
- 輸入商品の詳細を確認
衣料品・・・形状及び材質等(編み製、織り製等)
革製品・毛皮製品・・・形状及び革・毛皮の種類(動物の学術名もワシントン条約確認の為必要です。)
- 輸入商品の詳細を確認の上申告書を作成し、通関士の審査の上税関へ申告をする。
- 税関は審査・検査を行う。 関税・消費税の納付後 輸入許可書を発行する。貨物の引取が行われる。
- 表示義務に伴い必要な場合は ラベル添付等の流通準備を行う
- 搬出・国内配送
- 納品
衣料・革製品・毛皮製品の表示義務について
通関時での注意としては原産地の表示が商品ごとに表示されているかがよく問題になります。
原産地表示が無いと、原産地の誤認扱いになり通関がストップする事も有ります。
衣料・革製品・毛皮製品輸出に関する手続きについて
- 通関業者へ輸出通関手続きを依頼する。
- 商品の詳細を確認し輸出貿易管理令等に該当しないか確認します。
(輸入国でそれぞれ規制が違いますのでご注意ください。)
- 船会社にブッキングを行い、指定倉庫へ貨物を搬入します。
- 商品詳細を基に申告書を作成し、通関士の審査を受け税関へ申告する。
- 税関は審査・検査を行う。輸出許可書を発行する。
- 船積みされ輸出される。