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他法令とは
税関では、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律以外の法律は他法令ということになり、関税法第70条により、税関長への輸出申告又は輸入申告に際して他法令の許可等の必要な場合には税関に証明しなければならない。具体的には関税法基本通達70-1-1、70-3-1に規定されている。
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