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物流・通関・保税用語紹介

物流・通関・保税用語紹介

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他法令

他法令とは

税関では、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律以外の法律は他法令ということになり、関税法第70条により、税関長への輸出申告又は輸入申告に際して他法令の許可等の必要な場合には税関に証明しなければならない。具体的には関税法基本通達70-1-1、70-3-1に規定されている。

WTO貿易円滑化交渉

WTO貿易円滑化交渉とは

WTOにおいて、税関手続を含む貿易手続の透明性、公平性、予見可能性を高めることが全ての貿易関係者にメリットをもたらすという認識に基づき、2004年(平成16年)7月に開始された交渉。同交渉はGATT5条、8条及び10条の関連する側面を明確化・改善することにより、通過貨物を含む物品の移動、国内引取り、貿易手続を更に迅速化することや、この分野における途上国への技術支援を強化すること等を目的としている。

WTO協定税率(協定税率)

WTO協定税率(協定税率)とは

WTO譲許税率とも呼ばれる。WTO協定上、WTO加盟国・地域に対して一定率を超える関税を課さないことを約束(譲許)している税率をいう。その税率が、国定税率より低い場合、WTO全加盟国・地域からの産品に対し等しく適用される。

WTO協定

WTO協定とは

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)及びそれに附属する各協定の総称。WTO設立協定には、4つの附属書があり、附属書1A「物品の貿易に関する多角的協定」、附属書1B「サービスの貿易に関する一般協定〔GATS〕」、附属書1C「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定〔TRIPs協定〕」、附属書2「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解〔DSU〕、附属書3「貿易政策検討制度〔TPRM〕がある。

WTO

WTOとは

世界貿易機関。自由貿易促進を主たる目的として作られた国際組織で、1995年(平成7年)に設立。本部はスイスのジュネーブにあり、WTO協定の管理・運営、貿易紛争の処理等を担うとともに、加盟国間の貿易交渉の場を提供。

WCO

WCOとは

世界税関機構。正式名称は関税協力理事会(Customs Cooperation Council)。1952年設立、我が国は1964年に加盟。ブリュッセルに本部を置く国際機関であり、税関制度の調和・統一及び税関行政の国際協力の推進等を目的としている。主な活動内容は、関税や税関手続に関する諸条約の作成及び見直し、国際貿易の円滑化や安全確保等に関するガイドライン等の作成・推進、国際的な監視・取締りの協力や関税技術協力の推進等。




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