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更正とは
税関長は、納税申告に係る税額等の計算が、関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により当該申告に係る税額等を更正する。(関税法第7条の16第1項、第3項、第4項及び第5項)
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