海運貨物取扱業。港湾運送事業法に規定する一般港湾運送事業(一種)のうち「港湾において、荷主の委託を受けて行う個品貨物の沿岸荷役および、はしけ運送を一貫して行う」事業をいいます。
荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていたシッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。
本船及びその積荷が火災、座礁などの危険に遭遇した場合、その危険を排除し軽減するために、船長が特に共同の目的のために本船及び積荷の一部を犠牲にした結果生じた損害並びに、本船及び積荷を救うために取った措置により発生した費用の事をいう。これらの損害は犠牲を免れた荷主、船主、運賃支払者の3者で負担する事となる。これに対し、個々の貨物もしくは本船について単独に発生したものを単独海損(Particular Average)という。