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更正の請求とは
納税申告(当初申告又は修正申告)をした者は、関税の課税標準又は税額の計算につき法令の適用を誤った場合若しくは計算に誤りがある場合で、その申告に係る税額が過大であったときは、その申告に係る貨物の輸入の許可まで又は輸入許可の日から5年以内に限り、これを更正するための請求をすることができる。(関税法第7条の15)
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