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過少申告加算税とは
納税申告があった後、税関の調査により、納税申告が適正でないとして修正申告又は更正が行われた場合は、原則として、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額が過少申告加算税として課される。(関税法第12条の2)
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