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本船及びその積荷が火災、座礁などの危険に遭遇した場合、その危険を排除し軽減するために、船長が特に共同の目的のために本船及び積荷の一部を犠牲にした結果生じた損害並びに、本船及び積荷を救うために取った措置により発生した費用の事をいう。これらの損害は犠牲を免れた荷主、船主、運賃支払者の3者で負担する事となる。これに対し、個々の貨物もしくは本船について単独に発生したものを単独海損(Particular Average)という。
2015年11月23日 か一覧