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業務の休止とは
保税地域の許可を受けた者が、営業上その他の理由によりその許可を受けた保税地域において一定の期間、外国貨物の積卸し、運搬及び蔵置を行わないことをいう。業務を休止する場合には、あらかじめ税関に届け出なければならない。
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