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物流・通関・保税用語紹介

物流・通関・保税用語紹介

改正京都規約(税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約)

改正京都規約(税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約)とは

税関手続の調和化、近代化、透明化、迅速化に関する国際標準を規定。1973年(昭和48年)に京都で採択された京都規約を改正し、情報技術やリスク分析の活用による検査対象の絞り込み等の近代的な手法等を取り入れたもの。1999年(平成11年)6月のWCO総会で採択され、2006年(平成18年)2月に発効。

海上コンテナ安全対策(コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ:CSI)

海上コンテナ安全対策(コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ:CSI)とは

海上コンテナに大量破壊兵器を隠匿し国内で爆発させる等のテロを未然に防止するため、コンテナ貨物を船積みする外国の港に税関職員を派遣し、当該国税関と協力して危険性の高いコンテナを特定し、検査(X線検査等)を要請する取組み。
我が国では、米国(2003年4月~)及びカナダ(2009年1月~)との間で、職員を相互に派遣し、CSIを実施している。

外国貿易船

外国貿易船とは

関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。(関税法第2条第1項第5号)

外国貿易機

外国貿易機とは

関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。(関税法第2条第1項第6号)

外国貨物

外国貨物とは

関税法上、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。(関税法第2条第1項第3号)

外国往来船

外国往来船とは

本邦と外国との間を往来する船舶をいう。

外国往来機

外国往来機とは

本邦と外国との間を往来する航空機をいう。

開港

開港とは

関税法上、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。(関税法第2条第1項第11号)




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