新興海陸運輸株式会社は輸入、輸出、通関業務、倉庫管理・輸送まで物流をトータルサポートする企業です。

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物流・通関・保税用語紹介

物流・通関・保税用語紹介

予備審査制度

予備審査制度とは

輸入申告を行うことができる時期以前に、予備申告書を税関に提出することにより、あらかじめ当該予備申告書の税関審査を受けておくことができる制度。本制度により、貨物の到着以前に税関における書類審査を終了することから、税関検査を要しない貨物については、輸入申告後、速やかに輸入許可が得られ、輸入貨物の国内への迅速な引取りが可能となる。

輸入してはならない貨物

輸入してはならない貨物とは

関税法第69条の11に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、けん銃、貨幣等の偽造品、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。

輸入

輸入とは

関税法上、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。(関税法第2条第1項第1号)

輸出してはならない貨物

輸出してはならない貨物とは

関税法第69条の2に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。

輸出

輸出とは

関税法上、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。(関税法第2条第1項第2号)




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