
併設蔵置場とは
保税工場の一部場所に設置された保税蔵置場で、保税工場の許可を受ける場合に併せて許可を受けることができる。
歩留りとは
原料品の数量又は原料品に含まれる特定成分の数量に対する当該原料品から製造された製品(中間製品を含む。)、副産物若しくは発生くずの数量及び当該製品等に含まれる特定成分の数量の割合をいう。
非違とは
関税法の規定に違反する行為。
搬入停止処分とは
保税地域の許可を受けた者や指定保税地域において貨物を管理する者に対する処分の一つで、許可を受けた者等に関税法違反等があった場合に、期間を定めて税関長がその保税地域への外国貨物と輸出しようとする貨物の搬入を停止すること。
廃業とは
許可を受けた保税地域の業務を廃止すること。これにより、保税地域の許可は失効する。業務の廃止をする場合、保税地域の許可を受けた者はあらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
廃棄とは
腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分すること。外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を届け出なければならない。なお、廃棄後の現況により輸入手続きを行う必要がある。
※貨物の廃棄が「滅却(めっきゃく)」にあたる場合は、納税が免除される。滅却の定義は本用語集の「滅却」を参照。
保税展示場とは
保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所をいう。この制度は、国際的な規模で行われる博覧会や公的機関が行う外国商品の展示会などの運営を円滑にするために、関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられたものである。
保税地域とは
外国から輸入する貨物について、その関税及びその他の税金を一時課税しないままにしておく場所であり、また輸出入貨物の税関手続(通関手続)をするための場所でもある。現在、保税地域の種類は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種となっている。
保税蔵置場とは
保税地域の一種類。輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいう。ここには、外国貨物を積卸し、又は蔵置(原則2年、延長可能)することができる。
保税工場とは
保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物について関税などを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場所をいう。この制度は、加工貿易の振興のために設けられたもので、その加工又は製造の期間は原則として2年であるが、作業の都合によっては、更に期間を延長することも認められる。