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物流・通関・保税用語紹介

物流・通関・保税用語紹介

修正申告

修正申告とは

納税申告(当初申告又は修正申告)をした者又は関税法第7条の16第2項の規定による決定を受けた者は、その当初申告、修正申告若しくは更正若しくは決定により納付すべき税額に不足額があるとき、又は納付すべき税額があるにもかかわらず当初申告等の際納付すべき税額がないとされたときは、これを修正する申告をすることができる。(関税法第7条の14)

従価税

従価税とは

輸入品の価格を標準として関税を課す税率をいう。輸入品の価格に比例して関税負担がかかること、輸入品の価格変動につれて関税額も変化しインフレに適応できるなどの長所があるが、輸入品の適正な価格の把握が困難であること、輸入品の価格が低くなるほど関税額も低くなり国内産業保護という機能が薄れるなどの短所もある。

重加算税

重加算税とは

過少申告加算税又は無申告加算税の規定に該当する場合に、これらの加算税の基礎となる税額に関して隠ぺい又は仮装があったとき、より重い負担を課すことで悪質な事犯を防いで適切な納税申告を確保しようとするため、その隠ぺい又は仮装に係る部分について、これらの加算税に代えて課される附帯税。重加算税の割合は、過少申告加算税に代える場合には35%、無申告加算税に代える場合には40%とされている。(関税法第12条の4)

社会悪物品

社会悪物品とは

一般に麻薬類及び銃砲類をいい、大きな犯罪を招くなど社会秩序を乱すもの。

指定保税地域

指定保税地域とは

保税地域の一種類。国や都道府県、市のような地方公共団体などが所有したり、管理している土地や建物など公共的な施設について、財務大臣が指定して設置される。この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を積卸し、運搬し、又は一時(原則1か月)蔵置することができる。

指定地外交通

指定地外交通とは

税関長の指定する場所以外の場所を経由して外国往来船(機)へ交通する場合には税関長の許可が必要となる。(関税法第24条第1項)

事前教示制度

事前教示制度とは

輸入者その他の関係者が、あらかじめ税関に対し輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分(税番)、関税率、課税標準等について照会を行い、税関からその回答を受けることができる制度。原則として、文書により照会を受け文書で回答することにより行われ、文書回答については、当該照会に係る貨物の輸入申告(納税申告)の審査の際に尊重される。一方、口頭による照会の場合には、口頭で回答することにより行われるが、輸入申告(納税申告)の審査の際に尊重される取扱いとはならないなど、輸入申告(納税申告)時等における取扱いが文書による場合と異なる。(関税法第7条第3項)

事後調査(輸入)

事後調査(輸入)とは

輸入貨物の通関後における税関による税務調査のこと。輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施している。
調査は、輸入者の事業所等を個別に訪問して、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、納税申告の内容が適切かどうかを確認している。(関税法第105条第1項第6号)

事後調査(輸出)

事後調査(輸出)とは

輸出貨物について、その輸出許可後に申告の内容が適正であったか否かについて、税関職員が企業等を訪問すること等により、輸出者、通関業者、輸出の委託者その他の関係者に対して質問し、又はその貨物についての帳簿書類を調査すること。(関税法第105条第1項第4号の2)

暫定税率

暫定税率とは

国定税率の一つである。関税暫定措置法に規定されており、一時的に基本税率に代わって適用される暫定的な税率のことをいう。常に基本税率に優先して適用される。




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